記帳・経理を相談したい

記帳・決算代行

都城商工会議所では、帳簿の記帳や税金のことでお困りの個人事業主を対象に以下のサービスをご提供しています。

 

記帳相談(無料)

新規開業に必要な各種届出や、青色申告の特典などについてご説明します。

記帳の仕方から年末調整・決算・申告手続き等についてご説明します。

パソコン会計の記帳相談にも応じます。

 

記帳代行(有料)

事業主の方に代わりに、商工会議所の経営情報支援員が帳簿作成を行う「記帳代行サービス」です。

 

決算代行(有料)

事業主の方に代わりに、1年の収支と資産負債の状態を明らかにし、確定申告を行う準備をします。

※申告書の記入・提出については派遣税理士の指導の下に行います。

※令和5年度の記帳代行・決算代行につきましては、申込受付を終了しております。

 

青色申告の手引き

青色申告制度について

青色申告とは、毎日の取引をきちんと帳簿につけ、その記帳に基づいて正確に所得や税額を申告する 制度で、青色申告をする方は税金の面でいろいろ有利な特典が受けられます。 青色申告ができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方で、青色申告をしようとする方は、 その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。その年の1月16日以後に新たに開業した方は、 開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。

 

青色申告者の帳簿と記帳制度、記録保存制度

青色申告者は原則として正規の簿記(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、次のような 簡易帳簿でもよいことになっています。

①現金出納帳、②経費帳、③売掛帳、④買掛帳、⑤固定資産台帳
記帳を開始するにあたっての準備として、まず、前年より繰り越された棚卸資産の在高、現金の残高、 売掛金・買掛金の残高、事業用固定資産の在高などを調べます。また、事業所得などのある方で、前々年分 又は前年分の①確定申告書を提出している方、②総収入金額報告書を提出している方などは、帳簿や書類を 保存する必要があります。

【帳簿の保存期間】
帳簿及び決算関係書類 7年、その他の書類 5年

 

青色申告の特典

青色申告控除

①65万円の青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、一切の取引を正規の簿記(一般 的には複式簿記)の原則に基づいて記帳した帳簿を備え付け、損益計算書、貸借対照表を確定申 告書に添付する場合には、65万円を控除することができます。
②10万円の青色申告特別控除
その他の青色申告者には一律最高10万円を控除することができます。
・青色事業専従者給与の必要経費算入

事業主と生計をともにしている妻や15歳以上の親族でもっぱらその事業に従事している人に支払った給与 (税務署に提出された範囲内の金額)は、全額必要経費になります。
※青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、配偶者控除又は扶養控除の対象になりません。
※白色申告者は1人につき50万円(配偶者の場合は86万円)の控除となります。

 

貸倒引当金の設定

事業用の売掛金、貸付金などの年末帳簿価格に5.5%(金融業3.3%)を乗じた金額を必要経費とすることができます。

 

棚卸資産の評価の低価法の選択

棚卸資産の評価について低価法を選択することができます。

 

純損失の繰越し繰戻し

事業所得などに純損失が生じたとき、その損失額を翌年以降3年間にわたって、順次各年の所得金額 から差し引くことができます。また、前年も青色申告をしている人は、損失額を前年の所得から控除し、既に納付してい る前年分の所得税額の還付を受けることもできます。

 

記帳のポイント

記帳は事業の経営状態を知る手掛りです。税金の申告だけでなく、事業発展の基礎資料になります。次のように正しく記帳しましょう。

□その日の売上や仕入などの取引は、その日のうちに記帳を心がけ、 掛売り、掛仕入れはそれぞれ売掛帳、買掛帳に記帳します。

□事業資金と家事関連費のお金(生活費)の区分をつけることが大切です。 又、閉店後のお店の実際の在高と記帳残高を合わせる習慣をつけましょう。

□記帳の内容が真実、正確であることを証明する書類(領収書・ 請求書など)を原始記録といい証拠書類になります。大切に保存しましょう。

 

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