経費となるもの | 経費とならないもの | |
租税公課 | ●
事業税、固定資産税、自動車税、その他諸税、各種取得税、印紙税、特別地方消費税、消費税、酒税など。 ● 商工会議所、商工会、協同組合、同業組合、商店街などの諸会費、倒産防止共済掛金など。 |
所得税、相続税、住民税、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料など。 |
荷造運賃 | 販売商品の荷造りに要した包装材料費、運賃、宅急便、仕入商品などの取引運賃。 | 営業上に関係のない運賃など。 |
水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道料、灯油代など。 | |
旅費交通費 | 販売や集金など営業上に要した交通費、バス・車代、宿泊代、駐車料、高速料など。 | 営業上に関係のない運賃、宿泊代など。 |
通信費 | 事業用のハガキ代、切手代、郵便料、電話料、ポケットベル、ファックス使用料など。 | |
広告宣伝費 | テレビ・ラジオ・新聞・チラシ・雑誌などの広告費、サービス券代、マッチ・タオルなどの購入費、招待費、売出負担金など。 | 開店や支店開設の際の費用は原則として繰延資産として各年分の償却費を経費とする。 |
接待交際費 | 営業上に必要な仕入先・得意先の接待、来客用の茶菓子代、得意先に対する中元・歳暮・慶弔費など。 | 社交団体に対する入会金や会費。 |
損害保険料 | 商品などのたな卸資産、事業用減価償却資産に対する火災保険料や火災共済掛金。 | 交通傷害保険料、生命保険料。長期損害保険料の積立部分。 |
修繕費 | 事業用の建物、機械器具、什器備品、工具などの減価償却資産の修繕費、店内改装修理、保守契約料など | 現状よりも価値や耐用年数が増加すると認められる資本的支出。 |
消耗品費 | ●
事務用品費、包装材料費など。 ● 消耗工具・備品などのうち使用可能期間が、1年未満のものや、取得価格が10万円未満のもの。 |
まだ使用していない貯蔵中のもの。 |
減価償却費 | 建物、機械、車輌、工具、備品、繰延資産などの資産を取得するために支払った費用のうち当該年分にあたるもの。 (10万円以上20万未満の資産については事業年度毎に3年間で均等に償却します。) |
営業上に関係のない左記資産。 |
福利厚生費 | ●
従業員のレクリエーション、保険衛生、修養などに要した費用、クリーニング代、作業衣類など。 ● 事業主が負担すべき従業員の健康保険・労災保険・ 厚生年金保険・雇用保険などの保険料。 ● 事業主が従業員に対して負担した中小企業退職金共済事業団や特定退職金共済団体・特定業種退職金共済組合が行う退職金制度に基づく掛金。 |
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給料賃金 | 従業員に対して支払う給料・賃金・通勤手当・賞与・現物給与アルバイト料・その他の手当。 | |
利子割引料 | ●
事業用資金の借入金の利子・受取手形の割引料、延滞利息保証料。 ● 割賦などで買い入れた資産の利息が明確に区分されているもの。 |
支払った利息割引料の計算期間が翌年以後におよぶ場合には、その翌年分以後に該当する利子割引料。 |
地代家賃 | 店舗・ガレージ・倉庫など営業用の土地・建物の賃借料。 | 支払った賃借料の計算期間が翌年以後におよぶ場合にはその翌年以後に該当する賃借料。 |
貸倒金 | 売掛金、未収入金、受取手形、貸付金、前渡金などが取引先の倒産などにより回収不能になったもの。 | 営業上に関係のない貸付金など |
外注工費 | 原材料などのいわゆる現物を支給して加工などをさせるために要する加工賃など。 | |
電力費 | 製造業などの機械等電力費、燃料費など。 | |
車輌関係費 | ガソリン代、修繕費、車検費用、車庫料、車輌保険料など事業用の自動車に関する費用 | 営業に関係のない車輌 |
支払手数料 | 集金手数料、販売手数料、送金料、事務委託手数料、斡旋手数料など。 | 建物などの減価償却資産を購入するために支払った手数料。 |
専従者給与 | 「青色専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内で支給した金額。 「13.給料賃金」とは区別します。 |
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除却損 | 店舗・機械・器具などの営業用固定資産の取りこわしや減失などがあった場合の損失額や取りこわし費用。 | |
リース料 | 機械器具、車輌運搬具、事務・通信機器、店内装飾用品、自動販売機などのリース料。 | |
雑費 | 事業用の費用で他の経費科目にあてはまらない経費。共同駐車場維持費、汲取代、清掃料、新聞雑誌購入費、テレビ受信料など。 | 営業上に関係のないもの。 |
準備金引当金 | 青色申告者に限り、貸倒引当金、退職給与引当金などの勘定を設け、これらの勘定に一定額を繰入れしたとき。 |