労働保険について知りたい

労働保険(労災保険と雇用保険)とは常用・臨時の雇用形態を問わず労働者を1人でも雇用する事業主は加入が義務付けられています。
労働保険には、労働保険料の申告・納付手続や雇用保険の被保険者に関する手続きなどの事務手続きがあり、当所労働保険事務組合(厚生労働大臣認可)では事業主に代わって事務手続の代行を行っています。

年度更新

年度更新にあたっては、以下の書類をご活用ください。

算定基礎賃金等の報告

賃金等支払集計表

 

労働保険に加入するには

労働保険に加入するには、所轄の労働基準監督署などに「保険関係成立届」を提出し、保険料の申告、納付を行います。
労働保険への加入は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託すると便利です。
特に、手続ができる人を見つけにくい小規模事業場では、労働保険事務組合に代行してもらう事業主の方が数多くみられます。
労働保険事務組合に委託すると、優遇制度(①事業主や家族従事者の労災保険への特別加入、②労働保険料の分割納付)も受けられますので、労働保険事務組合を通じての労働保険への加入をお勧めします。

 

労働保険事務組合について

労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けた団体であり、労働保険の加入手続きから保険料の申告納付等、労働保険の煩わしい手続きを、事業主の委託を受けて事務代行を行う組合です。

労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には労働保険事務組合への事務委託をお勧めします。

 

事務委託のメリット

1.労働保険の特別加入ができる

事務組合に事務委託することで、労災保険の対象とならない事業主や、家族従事者なども特別加入することができます。(一定の要件があります)

2.労働保険料が年3回に分割納付できる

事務委託することで、通常の1回払いの保険料(7月10日納付)のところを、年3回に分割納付することができます。

3.事業主の事務の負担が軽減される

事務組合が事業主の代わりにハローワーク(公共職業安定所)へ手続きや労働保険料の申告・納付を行いますので事務の手間が大幅に省けます。

 

委託を希望する事業主の対象(委託事業主の範囲)

労働保険事務の処理は、事業主自らが行うべきものですが、中小企業の事業主に限っては、特別の法律関係のもとで労働保険事務組合に委託してこれらの処理を行うことが認められています。

労働保険事務組合都城商工会議所に委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。

◆都城商工会議所会員であること。(※新規入会についてはコチラをご覧ください)
◆常時使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であること。

(1)金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業   50人以下の事業主
(2)卸売業又はサービス業を主たる事業 100人以下の事業主
(3)製造業など上記(1)及び(2)以外の業種 300人以下の事業主

 

お問合せ

都城商工会議所 TEL:0986-23-0001

 

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