特定退職金共済制度
・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
・法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
制度の特色
・掛け金は一人月額30,000円まで非課税です。
・過去勤務期間の通算の取扱ができます。
詳細
詳細につきましては、こちらのパンフレットをご覧ください→コチラ
お問合せ
都城商工会議所 共済係 TEL:0986-23-0001