副業・兼業人材の活用による企業の生産性向上と関係人口の創出・拡大を推進するため、プロフェッショナル人材を副業・兼業の形態で活用した県内事業者に対し、補助金を交付します。概要はこちら【チラシ】
対象者
補助金の交付の対象は、次の要件を満たす者とします。
- 県内に主たる事業所を有する事業者のうち、「宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点」を通じて副業・兼業人材を活用したことがない者であること。
- 県等の補助金等の不正受給処分がなされていないこと又は不正受給処分がなされてから3年以上経過していること。
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行なっていないこと。
- 同一の事業について、国、県等から他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がないこと。
- 県税に未納がないこと。
- 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
- 事業者の構成員等が、暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
補助対象経費
- 紹介手数料
(副業・兼業人材の紹介に係る登録人材紹介事業者に支払うものに限ります。) - 報酬
- 交通費
- 宿泊費
(副業・兼業人材が業務に従事するために支払ったものに限ります。)
注意:経費によっては、補助の対象外となる経費もございます。
補助率
10分の8以内
補助上限額
50万円
補助対象期間
原則、交付決定日から交付決定日の属する年度の2月末日まで
副業・兼業人材との契約期間は5ヶ月を上限とし、原則として補助対象期間内(令和8年2月28日まで)に契約期間が終了するようにしてください。
6/17事業説明会
補助金説明会チラシ
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お問合せ
宮崎県商工観光労働部 商工政策課 経営金融支援室
TEL0985-26-7097